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ザックリ理解!会計年度任用職員制度



連帯労働者組合・杉並が改定地公法の成立をうけ配布した2017年のビラを参照してください。

(タイトル)

非常勤職員の ほぼ全員が移行! 会計年度任用職員ってなんなんだ!? 改定地公法施行まで、あと2年半だけど・・・・


(本文)

 地方公務員法が制定されて67年。歴史的変更となる改定地方公務員法が、本年5月国会で成立しました。  非常勤の労働条件に大きな影響がある多くの問題点が指摘され、私たち組合をはじめ反対の取りくみもありましたが、数時間の審議で成立してしまいました。一部報道では「非常勤にボーナスがでる!」と好意的に報じられたため、記憶にある方も多いでしょう。  私たちは改定法の問題点について、シリーズ化して秋~冬にお知らせしていきます。改定法施行は2020年4月1日。2年半あるようにみえますが、遅くとも2019年2~3月議会で関連条例を成立させねばなりません。猶予は1年と5か月ほど。これまでに杉並区でも多くの課題を整理・解決していかねばならず、課題に見合った時間は不足しています。 <背景と国の意図>  法改定の背景は、全国で70万人にもふくれあがった臨時・非常勤の存在、脱法ともいえる「法の谷間」に置かれている現況、そしてなんといっても行政が臨時・非常勤にたよりながら、常勤との不当な格差を温存させている、ということに尽きます。  一方、私たち組合をはじめ、こうした矛盾に取り組んできた労働組合の闘いも粘り強く続き、少しずつではあっても前進をかちとってきました。  こうした矛盾と闘いを前に、国のほうで今回考え出したのが「会計年度任用職員」なるものです。 <会計年度任用職員のあらまし> ・一般職として「会計年度任用職員」を創設 ・特別職非常勤のほとんど、臨時職員の大部分を会計年度任用職員に移行 ・1年任期と限定し更新はなく、毎年の「採用」と整理 ・会計年度任用職員はフルタイムとパートタイムにわけられる。フルには常勤と同じ手当

(期末・勤勉手当、退職手 当等)を支給。パートには期末手当のみ支給できるようにした


改定法施行で杉並の非常勤はこうなる


 現在、杉並区には常勤、再任用・再雇用3,742名以外に、3,353名もの非常勤・臨時職員が働いています。  今まで、杉並区は他区と同様に非常勤の全てを特別職として任用してきました。2020年度には上記非常勤のほとんど、そして区常勤退職者である再雇用も全て「会計年度任用職員」に移行します。  一般職である臨時職員(218名)も常勤の欠員補充の場合だけに限定されます。季節的な業務増・繁忙対応の臨時職員は「会計年度任用職員」に移行します。 特別職の非常勤としては、校医や各種調査員など極めて限定された人たちだけになるでしょう。  現時点でも常勤と同等の担当業務をしている非常勤は多く、区がフルタイム会計年度任用職員の導入を決断すれば、いっそう常勤職員との置き換え圧力は強まります。  つまり会計年度任用職員の創設とそれへの転換は、非常勤職員だけの問題にとどまらず、区の雇用を大きく流動化せる要因となるものなのです。  区で働くすべて人の課題として考えていこう!


(コトバ)一般職って?特別職って? 地公法による分類です。一般職は労働基本権の制限があるかわりに手厚い身分保障と給与勧告などの代償措置がある。特別職は民間企業で働く労働者と同様、労働基本権がある。全国の自治体では一般職の非常勤もこれまで存在してきが、23区には一般職非常勤は存在しない。

毎年の試用期間は許せない!


 今回の改定でもっとも許しがたいのは、毎年度の頭に1ヶ月の試用期間が導入されることです。毎年度「採用」しなおすことからくる屁理屈です。試用期間中は雇用が一層不安定にならざるえません。  雇用年限の6年をこえて長く働く非常勤が多くなった現在、こんなバカにしたやり方はあるでしょうか?経験を積めば積むだけ力量は増しているというのに!現場からこそ反対の声をあげましょう!  自治体によっては、雇用の安定のために、2年や3年の任期にしているところがあります。改定法施行後はこれが許されず、一律1年横並びになります。  「非常勤は使い捨て」の基本は、今回の法改定でも変えないでおこうということです。

もはや雇用年限はいらない

 更新を否定し、毎年の「雇い直し」という現実から遊離した制度が導入されるなら、逆に私たちは「だったら雇用年限はいらない!」と声を大にしましょう。

 改定法では「任用回数や年数による一律の応募制限はさける」「定年制は適用されない」ともあります。毎年、雇い直しているなら、現在の6年ごとの雇い直しはいらないはずです!雇用年限も定年制も撤廃を!

1分でも短ければ差別待遇


 現在の非常勤は、嘱託員・パートタイマー・専門非常勤とも、すべて常勤より勤務時間が短くなっています。予断を許しませんが、このため杉並区でフルタイムの会計年度任用職員を導入しようとすれば、職の位置づけについて労働組合との厳しい交渉が必要となってくるでしょう。  またフルタイムとは常勤職員と全く同じ勤務時間をさします。このため常勤に極めて近い勤務時間であってもパートの会計年度任用職員とされます。1分短いだけで期末手当の支給だけですませられる、そうしたことを許してはなりません。  現時点では会計年度任用職員におけるフルとパートの不当な格差に目を向けつつ、本来その職・その仕事がどのような職員によって担われるべきなのか、現場の私たちが大いに議論しておく必要があります。  そして、あわせて全ての職層―嘱託・パート・専門非常勤・臨時職員―で、自分の労働条件と常勤との格差を再度点検しておこう。  嘱託・パートの方で権利ハンドブックを持ってない方は組合へ連絡を!

943名の専門非常勤はどうなる?


 杉並区において最も劇的な変更があるのは「専門非常勤」と言われる人たちだと、私たちは予想しています。その数943名。特別職として残る一部(学校医や学校運営協議会委員など)を除き、大半の職種が会計年度任用職員に移行します。  「専門非常勤」といえば、代表的な職種は学校医や保育園の園医などでした。しかし近年、教育委員会を中心に様々な職種でこの「専門非常勤」の方々が増え続けています。  杉並区ではこうした「専門非常勤」に、年次有給休暇(年休)も保障しておらず、また通勤手当もありません。そして夏季休暇以外の各種休暇・休業もなく、労働条件に大きな問題があると、私たちは考えています。

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