top of page


見えやすい休暇関係の格差。格差解消が杉並では少しずつ進んでいるが…
例えば生理休暇(2025年度、健康管理休暇に名称変更) 会計年度任用職員の生理休暇は、ながらく無給でしたが、2024年度からの有給化をかちとりました。 もちろん、それまでもすべての会計年度任用職員も労基法に基づき申請はできました。 ですが、実際に使っている方は少なかったように思います。 それは有給化されていなかったことが原因です。有給でないと「権利」として意識されにくいのです。 常勤が有給であるのに、非常勤が無給となっている休暇は、均等待遇の立場から、有給化を実現する必要があります。 「短時間」「専門職」「臨時」には制度化されていても、無給のものが未だにあります。残念なことに妊娠・母体保護の休暇などは全て無給です(「一般」は有給)。これは法律に定めがないか、法律に定めがあっても、有給とするところまでは義務づけていないことにより、区の裁量で制度づくりをしているためです(常勤はすべて有給なのに!)。こうしたことが長らく放置されています。 これらの格差は均等待遇の面からみて大きな問題があります。心理的にも、無給の場合は権利行使することがと
8月16日


生理がきついとき― 2024年度から有給化されました!
★2025年度から生理休暇は健康管理休暇の名称に変わりました★ 常勤職員には「1回につき引き続く2日間」有給での休暇が保障されていましたが、非常勤には長らく無給の扱いが続いていました。粘り強い要求と運動によって、2024年度にやっと常勤と同等待遇の有給化が実現しました。これでも全国の自治体からみると少数の先進例となっています。全自治体に広めていく必要があります。 ※取得できる期間は「必要な期間」とされ常勤非常勤での差別はありません。 ※「引き続く2日間しかとれない」という意味ではありません。 月経のつらさは、そもそも女性にだけ課せられているハンディです。最近では、生理について特別視することをやめ、月経困難症、生理と労働、更年期と労働、生理をめぐる貧困課題について語り合い、取りくむ仲間たちがいます。とくに男性職員は、ぜひ参照してください。「みんなの生理」 カテゴリ「休暇」では、生理休暇以外に、様々なライフステージ、いろいろなライフイベント・アクシデントに応じて利用できる休暇を紹介しています。 たとえば「短時間」「専門職」「臨時」には制度
8月16日


子育てはたいへんだ!
様々なライフイベントに応じて利用できる休暇 【ここにもジェンダー問題がありました】 男性のパート(当時の呼称。現「短時間」)は育児時間が認められていませんでした。連帯労働者組合・杉並が長年要求を続け2018年度に実現させました。 【2020年度以降の部分休業の問題】 同年の会計年度任用職員制度の導入=一般職化が、ここでも悪影響を及ぼしました。 これまで「小学校に上がるまで」使えたものが、適用する法律が変わったことにより「3歳まで」に短縮させられたのです。その法律でも常勤には「小学校に上がるまで」の保障はしているのですから、あまりに不当です。 そこで苦肉の策として、「3歳から小学校に上がるまでの間」は「処分をしない私事欠勤」として扱うことになりました。ただし、処分や更新時の欠勤換算の対象にはならないのですが、ボーナス支給の算定には影響があります。 試算では、16日勤務の「一般」(旧嘱託員)が毎日2時間の「部分休業としての私事欠勤」をとったとしても、ボーナス支給は満額行われることがわかっています。他の事例で不安があるときは相談してください。
8月16日




働く側の責任ではなく出勤できないとき
「事故欠勤」という取り扱いがあります。これは通常、電車の事故などで出勤できなかったり遅刻したりする場合の取り扱いとされます。 09年秋の新型インフルエンザ対応のときに、本人は発症していないものの「濃厚接触者」とされた場合は、出勤を「自粛」させ、「事故扱い」として賃金保障す...
2024年8月11日




育児・介護-更新や雇用年限との関係(過去記事)
※2024年12月~2025年1月、区は全ての労働組合と2025年度からの雇用年限撤廃で合意しました。 ※育児・介護休が雇用年限をまたぐ場合はなくなるため、すべて年度をまたぐ場合と同じになると思います。これまでと違う運用があれば記事にします 育児・介護休と更新や年限...
2023年2月5日


赤ちゃんが産まれそう!~産まれた!
様々なライフイベントに応じて利用できる休暇 「一般」以外は無給だった産休ですが、2022年度、ついに同等待遇を獲得しました! 常勤-会計年度任用職員、そして会計年度任用職員内の休暇の格差をなくして、わかりやく、使いやすく、していきましょう!...
2023年1月8日


家族に介護が必要になった!
様々なライフイベントに応じて利用できる休暇 【要介護者とは】 病気、ケガ、老齢などで2週間以上にわたり日常生活を営むことに支障がある人のことをいいます。対象の範囲は下記になります。 ・同居が要件となる場合⇒孫、父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子...
2022年5月7日


コウミンケン コウシ!メーデーも
知られてないけど使いましょう! すべての会計年度任用職員に有給で保障されています。「選挙権や公民としての権利行使」と「公の職務の執行」のための休暇です。 「公民としての権利行使」には、民衆訴訟や住民監査請求などがあります。...
2021年8月22日
bottom of page









