4 日前賃金と一時金ボーナス!2024年度から常勤職員と同じ仕組みになりました会計年度任用職員制度への法改定時、唯一、成果とされたのがボーナスです。 「会計年度任用職員になったから、ボーナスの支給が可能になった!」これは盛んに喧伝されました。会計年度任用職員制度導入を正当化しようとするマヤカシの言葉です。...
4 日前賃金と一時金今後の賃金改善にむけて40歳の常勤職員の場合、諸手当・一時金も含めた年収総額は600万を超えます。年間の労働時間は約2,000時間ですから、時給にして約3,000円です。月16日の「一般」や週30時間の「短時間」の年間労働時間は約1,500時間です。時給が2,000円になれば年収が300万に届き...
2021年10月6日賃金と一時金自分の給料がどうやって決まっているのか、わかりにくすぎるコトバには正しい言い換えが必要です。 私たちは「料を給う(生活のためのお金を目上のものからいただく)」のではなく、労働を提供して対価を支払ってもらっているのです。お目こぼしをもらっているのではありません。コトをハッキリさせるため、私たちは「賃金」と呼びましょう。...
2021年8月3日賃金と一時金通勤手当要求を続けたからこそ、2020年度から完全な同等待遇になりました。現在はすべての会計年度任用職員が常勤と同じ「上限55,000円」「自転車通勤にも手当支給」になっています ◎常勤非常勤とわず自転車やバイクの通勤手当は距離などの条件付けがあります 細かな差別がずっとありました...
2021年7月12日賃金と一時金残業になったら、必ず「超勤」をつける非常勤の場合は、基本的に時間外労働はありえません。常勤より少ない日数や短い時間で働くことになっているのに、労働時間が規定を超えるのは論理的におかしいのです。 しかし、非常勤の超過勤務が常態化している職場があります。常勤・非常勤こぞって人員増の要求をしましょう。...