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たった一度の過ちで......
懲戒処分で更新拒絶の非道 皆さんは「懲戒処分」という言葉にどんなイメージを持っていますか? 自分にはあまり関係のないこと、特別な人たちへの<懲罰>といったイメージをお持ちかもしれませんね。 ですが、あなたにも起こりえるかもしれないものです。 一番、可能性のある例としては交通事故の加害者になったときです。交通事故の加害者と言っても車に限りません。自転車対人、このケースも増えています。通勤で焦って自転車を飛ばしていませんか?自転車利用は申請していますか? 懲戒処分は文字通り「懲らしめて戒める」ですから、究極の「免職」までは段階があります。戒告⇒減給⇒停職⇒免職というふうにです。 ところが会計年度任用職員制度のもとにおいては、たった一度の懲戒処分が事実上の免職処分につながります。 理由は「公募なしに再任用する」際の基準にあります。 皆さんは単年度任用ですが、人事評価に問題がなければ事実上「更新」が毎年されます。しかし懲戒処分を受けた場合、この規定が適用されなくなるのです。再度任用されるためには、一般の人と同じスタートラインにたち、再採用され
2025年12月31日
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