2020年3月31日、全国22万非常勤から労働基本権がはく奪されました
労働基本権のはく奪は許せない!!
今回の問題で隠された大問題としては、特別職非常勤から労働基本権を一方的にはく奪したことです。その数は杉並区でも2,000人を超え全国で22万人にもなります。特別職だけで作っていた労働組合は、施行にあわせ職員団体に衣替えしない限り解散に追い込まれました。また自治体とその労組との労働協約も無効になるでしょう。労働委員会制度も使えなくなりました。
連帯労働者組合・杉並ではこうした一方的なやり方に、ILO提訴で闘っています。
参照サイト「非正規公務員労働基本権/ILO申立」
Twitter「連帯・杉並」
役所ではそもそも常勤に労働基本権制限(労働組合ではなく職員団体、スト禁止、協約締結権なし)があるため、違和感を持たれない向きがあるのかもしれません。しかし働く者に労働三権を認めるのが世の常識(国際基準でもある)です。役所では原則と例外が逆転しているのです。 常勤職員は労働基本権制限があるかわりに、手厚い身分保障(期限のない雇用など)と代償措置(給与勧告制度など)があります。その常勤職員にさえ、「労働基本権を保障すべき」とするILO勧告が2002年以降、11回にわたって出されているのです。 一方、非常勤は身分保障もなく均等待遇も道半ばです。そして改定法施行に合わせて勧告の対象にするという話すらありません。非正規公務員に直ちに労働基本権を保障すべきです。
ILO(国際労働機関)とは?
第一次世界大戦の反省のうえに1919年に設立された国際組織。国際連盟の発足より早い。労働条件の国際的規制ないしは国際的な労働者保護を通じて社会正義を実現し、世界平和に貢献することを目的としている。
政・労・使の代表によって構成され、各国に勧告などを行う。