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契約内容や勤務条件、わかってますか?

労働条件を文書で明示することは法的にも必要です


労働条件通知書(勤務条件通知書)

 「法的にも」の根拠は労働基準法(労基法)15条です。厚生労働省ではモデル通知書をつくって交付を指導をしています。これは地方自治体も対象になっています。罰則まであります。23区でも「労働条件通知書」を交付している自治体があります(残念ながら全区で実施されていません)。

 杉並区はこの「労働条件通知書」の交付を2023年12月まで、長らく行っていませんでした。辞令の裏に印刷された労働条件のあらましでお茶を濁していたのです。

 そもそも毎年年度当初に、キチンと辞令を渡されていましたか?

 職場によっては、人数やら業務繁忙などの影響で、ずいぶん時期が経ってから渡されたり、裏の「あらまし」が抜けていたことがあったり、徹底されていなかったようです。

 そもそも辞令の裏の「あらまし」だけでは、皆さんの個々の労働条件がよくわかりません。字も小さくて、とても読ませるものではなかったのです。

 杉並では2023年12月から、ようやく交付が実現しました。ただし名称は「発令通知書」のままです。今後の課題は「名」を「実」にふさわしいものにしていくことです。名実ともに「労働条件通知書」や「勤務条件通知書」の交付を求めましょう。


自分の働き方を自分で調べる

 自分の働き方を調べるにあたって、人事課のウェブサイトを閲覧するのも一苦労の職場が多いでしょう。一人一台のSWITCHパソコンがある職場は限られていますし、勤務時間中は余裕がないかもしれません。かりに閲覧できたとしても、現在、常勤職員のように一つにまとまったページがありません。非常勤の労働条件に関しては、通知などがバラバラに掲載されており、よほどの知識がないと、区のサイトでも正しい情報をつかみ取ることができません。

 さらに、時間のあるときに見ようとしても、自宅からの閲覧はできない仕組みになっています。

 これが「私たちの権利ハンドブック」をWeb版でつくった動機ですが、本来は雇う側がまず最初に責任を持ってやるべきことです。

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