就業規則や苦情処理共同調整会議
- Tadachika Kinoshita
- 2021年9月23日
- 読了時間: 2分
更新日:2022年1月23日
就業規則
「公務員には労働法の原則が一切適用されない」と思っている方が多いかもしれません。
しかし杉並区役所のような地方自治体に働く場合、労働法のなかでもメインとなる労働基準法(労基法)のほとんどの条項が適用になります。
まず、このことをご理解ください。
次に役所で働く人の区分けとして、「現業」「非現業」の分け方があります。
現業とは用務、給食、学校警備(施設管理)、清掃事務所などで働いている人たちが中心です。非現業は一般事務などです。
杉並区の会計年度任用職員のなかには、この現業労働者に分類される人たちがかなりの数にのぼります。
常勤-非常勤の現業の人たちには、この労基法にもとづく「就業規則」の仕組みが適用されます。
苦情処理共同調整会議
「苦情処理共同調整会議」も、現業の人たちがいれば設置することに法律(こちらは地方公営企業労働関係法)ではなっています。
杉並区では、現時点で有効な「就業規則」の制定もなく、「苦情処理共同調整会議」の設置もしていません。23区では両方をキチンと行っているところがあります。
これは当局だけの問題でなく、これを放置してきた労働組合の問題でもあります。
2020年4月の会計年度任用職員制度のスタートにあたってまず行われたのは、ストライキ権などをはく奪する労働基本権の制限です。こうしたことを当局は「法律がそうなった」と問答無用に一方的におこなってきたのですから、法律に定めのある「就業規則」の制定と「苦情処理共同調整会議」設置を、当局に求めていきましょう。