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常勤ができる半日振替ができない

  • 執筆者の写真: Tadachika Kinoshita
    Tadachika Kinoshita
  • 8月23日
  • 読了時間: 2分

※2025年度から会計年度任用職員(一般)については半日振替が可能になりました。短時間、専門職、臨時はいまだ認められていません。


例えば、やむなく土日出勤になってしまった場合、健康維持のために、常勤の場合、全日ないし半日の振替休暇がとれます(はみ出した時間は超勤)。

しかし会計年度任用職員は全日振替しかできませんでした。

※「短時間、専門職、臨時」の人も、土日出勤の内容によっては半日振替が適切な場合があります


半日振替ができない理由は、単に規則にそのような規定がないため。会計年度任用職員の土日出勤を想定していなかったためです。しかしこんにち、会計年度任用職員の土日出勤は区民向けイベント、セミナーの開催、児童館や園の行事など、大いにあり得ます。


連帯労働者組合・杉並は、次の理由から、規則の改正を求めています。

・本来、休む日に仕事をしたのだから、休む日を別に補償すべき

・土日のイベント、セミナーは、一般でいうと7時間45分未満で終わるものがほとんど

・週休日の再割り振りも上記からできない

・結局、手続き的には超勤をつけ、健康維持には年休を取るのだが、こうした区民向けイベント(セミナーなど)、行事が多いところは、年休がもたなくなる


なお、会計年度任用職員の土日出勤には通勤のための交通費が自腹になるリスクもあります。

自転車などの場合は気になりませんが、出勤がいつもの職場と同じ場所で、バス・電車通勤の場合、起こりえます。土日出勤があった場合、実際にかかった通勤交通費と、給与明細にある通勤手当の比較をしてみてください。

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