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たった一度の過ちで......

懲戒処分で更新拒絶の非道


 皆さんは「懲戒処分」という言葉にどんなイメージを持っていますか?

自分にはあまり関係のないこと、特別な人たちへの<懲罰>といったイメージをお持ちかもしれませんね。

 ですが、あなたにも起こりえるかもしれないものです。

 一番、可能性のある例としては交通事故の加害者になったときです。交通事故の加害者と言っても車に限りません。自転車対人、このケースも増えています。通勤で焦って自転車を飛ばしていませんか?自転車利用は申請していますか?

懲戒処分は文字通り「懲らしめて戒める」ですから、究極の「免職」までは段階があります。戒告⇒減給⇒停職⇒免職というふうにです。

 ところが会計年度任用職員制度のもとにおいては、たった一度の懲戒処分が事実上の免職処分につながります。

 理由は「公募なしに再任用する」際の基準にあります。

 皆さんは、雇用期間の6年中5回、事実上「更新」がされます。しかし懲戒処分を受けた場合、この規定が適用されなくなるのです。再度任用されるためには、一般の人と同じスタートラインにたち、再採用される必要があります。事案や処分内容によりますが相当厳しい状況になるでしょう。

 この問題は、常勤には「やり直し」の機会を与えながら、非常勤にはこれをはく奪する、差別の一形態に他ならないのです。

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