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通勤手当

要求を続けたからこそ、2020年度から完全な同等待遇になりました。現在はすべての会計年度任用職員が常勤と同じ「上限55,000円」「自転車通勤にも手当支給」になっています

◎常勤非常勤とわず自転車やバイクの通勤手当は距離などの条件付けがあります


細かな差別がずっとありました

 かっては嘱託(現在の「一般」)は55,000円、パート(現在の「短時間」)には10,000円という限度額の差別がありました。

 パートが上限10,000円だったのは「パートには区内で近隣の人を」と、区が強く考えていたためと思われます。しかし、区内でも電車とバスとを利用した場合10,000円を超えることがあります。つまり、一部の非常勤は仕事にいくたびに「持ち出し」を強いられていたわけです。

 連帯労働者組合・杉並は、パートの通勤手当を嘱託員と同じ上限にすることを強く求めました。交渉の到達点として、2014年度より20,000円まで上限が引き上げられました。


 嘱託と同額への引き上げと同内容(自転車などの通勤者にも支給)の適用にむけ、粘り強く要求・交渉を続けた結果、2016年度よりパートの自転車通勤の人にも通勤手当支給が始まりました。


 ただし自転車等※で通勤するパートに、常勤・嘱託と同様に通勤手当を支給することになりましたが、「週3日以上勤務する者」が条件になっていました。

 ※「等」とは、バイクなどを含む

 支給内容は片道距離2~5kmで月2,600円、以降片道35㎞以上で最大13,000円が上限となり、制限がまだ残っていました。


 連帯労働者組合・杉並は長年の課題であったパートへの自転車等通勤手当の支給開始を実現するために、当時、制限はまだ残っていましたが、区と合意したのでした。この地平を引き継ぎ2020年度の完全同等待遇となったわけです。


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