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見えやすい休暇関係の格差。私たちの考え方

例えば生理休暇。

 女性職員の休暇です。無給ですが、すべての会計年度任用職員が労基法に基づき申請できます。ですが......実際に使っている方は少ないように思います。

どうしてでしょう

 それは有給化されていないからです。つまり「権利」として意識されにくいのです。

 常勤職員には「1回につき引き続く2日間」の休暇が有給で保障されています。非常勤へも均等待遇の立場から有給化を実現する必要があります。こうしたことが長らく放置されています。


 「短時間」「専門職」「臨時」には制度化されていても無給のものがあります。残念なことに妊娠・母体保護の休暇などは全て無給です。これは法律に定めがないか、法律に定めがあっても、有給とするところまでは義務づけていないことにより、区の裁量で制度づくりをしているためです(常勤はすべて有給なのに!)。


 これらの格差は均等待遇の面からみて大きな問題があります。心理的にも、無給の場合は権利行使することがとても難しいのです。このことから連帯労働者組合・杉並では、制度のないものは制度化を、制度はあるものの無給のものについては有給化を、強く要求をしています。

 2021年の人事院勧告(非常勤の産休有給化)を追い風に要求を強めた結果、2022年度から全ての会計年度任用職員の産休が有給となりました。

 上記の生理休暇や妊娠・母体保護の休暇も、格差を設ける合理的理由はありません。今後も一層、均等待遇・同等待遇の要求を強めていきましょう!


※無給となっている休暇でも法律上の権利によるものです。休んだことによって不利益な取り扱いは受けません。
ただし病気休暇・病気休職そのもの、育児介護休からオーバーする欠勤を、杉並区当局は更新時の判定で不利益に取り扱っています。とくに病気休暇・病気休職については問題です。詳細はこちら
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