例えば生理休暇。
ながらく無給でしたが、2024年度からの有給化をかちとりました。
もちろん、それまでもすべての会計年度任用職員が労基法に基づき申請できました。
ですが、実際に使っている方は少なかったように思います。
それは有給化されていなかったことが原因です。有給でないと「権利」として意識されにくいのです。
常勤が有給であるのに、非常勤が無給となっている休暇は、均等待遇の立場から、有給化を実現する必要があります。
「短時間」「専門職」「臨時」には制度化されていても、無給のものがあります。残念なことに妊娠・母体保護の休暇などは全て無給です。これは法律に定めがないか、法律に定めがあっても、有給とするところまでは義務づけていないことにより、区の裁量で制度づくりをしているためです(常勤はすべて有給なのに!)。こうしたことが長らく放置されています。
これらの格差は均等待遇の面からみて大きな問題があります。心理的にも、無給の場合は権利行使することがとても難しいのです。このことから連帯労働者組合・杉並では、制度のないものは制度化を、制度はあるものの無給のものについては有給化を、強く要求をしています。
2021年の人事院勧告(非常勤の産休有給化)を追い風に要求を強めた結果、2022年度から全ての会計年度任用職員の産休が有給となりました。
上記の妊娠・母体保護の休暇も、生理休暇と同様に格差を設ける合理的理由はありません。今後も一層、均等待遇・同等待遇の要求を強めていきましょう!
2024年度の前進
災害休暇
常勤との同等待遇で付与開始をかちとりました。
ボランティア休暇
勤務日数による均等待遇で付与開始をかちとりました。
※無給となっている休暇でも法律上の権利によるものです。休んだことによって不利益な取り扱いは受けません。
ただし病気休暇・病気休職そのもの、育児介護休からオーバーする欠勤を、杉並区当局は更新時の判定で不利益に取り扱っています。とくに病気休暇・病気休職については問題です。詳細はこちら