定年退職はなくなったけれど....
- Tadachika Kinoshita
- 8月23日
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会計年度任用職員制度発足後は「定年」が非常勤からなくなりました
2019年度までは、再雇用ではない一般の嘱託員(当時の呼称)には「65歳に達した年度末で更新打ち切り」という、定年制の規定がありました。一方、パート、専門非常勤、臨時職員(当時の呼称)にはこのような規定はありませんでした。
雇用対策法では募集の際の年齢制限を禁じています。年齢による差別を禁じ、雇用機会を保障するためです。とりわけ有期雇用契約の場合は、職の性格に関係なく募集時の年齢制限が禁じられています。募集にあって禁じられているのですから、定年制を設けること自体がおかしいのです。
わたしたちは定年制の撤廃を求めつつ、当面の要求として70歳までの定年延長を要求していました。
2020年度定年制度はなくなり、2024年度には雇用年限もなくなりましたが・・・・
現在の会計年度任用職員制度では定年退職の取り決めは法律上も求められていません。
また杉並区では雇用年限制度も2025年度に撤廃されました。2024年度までは、年限がくれば、働き続ける希望があっても、公募に応じて申し込みをしなければなりませんでした。つまり、新規の応募者と同じスタートラインに立たされたのです。実際にその時点で65歳を超えている方は、再採用されなかった事例があったことも事実です。
今後は毎年の人事評価によるとされます。雇用年限制度での再採用の仕組みがなくなったため、今まで以上に恣意的な評価と排除をゆるさない取組が必要になります。
単年度任用をなくさない限り、解決しえない問題の一つです。安心して働き続けられる制度にするためには、個人の力ではなく当事者みんなで声をあげること、職場や組合で選別・使い捨てを許さないという常識と圧力を持つこと、が必要なのです。