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定年退職はなくなったけれど....

会計年度任用職員制度発足後は「定年」が非常勤からなくなりました

 

 2019年度までは、再雇用ではない一般の嘱託員(当時の呼称)には「65歳に達した年度末で更新打ち切り」という、定年制の規定がありました。一方、パート、専門非常勤、臨時職員(当時の呼称)にはこのような規定はありませんでした。

 雇用対策法では募集の際の年齢制限を禁じています。年齢による差別を禁じ、雇用機会を保障するためです。とりわけ有期雇用契約の場合は、職の性格に関係なく募集時の年齢制限が禁じられています。募集にあって禁じられているのですから、定年制を設けること自体がおかしいのです。

 わたしたちは定年制の撤廃を求めつつ、当面の要求として70歳までの定年延長を要求していました。


定年制度はなくなりましたが・・・・

 現在の会計年度任用職員制度でも6年の雇用年限がくれば、働き続ける希望があっても、公募に応じて申し込みをしなければなりません。つまり、新規の応募者と同じスタートラインに立たされます。

 その時点で65歳を超えているときは、再採用に不安を感じる方が多いでしょう。同じスキルなら若年者を採用するのではないか?と。

 実際にそのような事例があることも事実です。

 これも単年度任用と雇用年限をなくさない限り、解決しえない問題の一つです。安心して働き続けられる制度にするためには、個人の力ではなく当事者みんなで声をあげること、職場や組合で選別・使い捨てを許さないという常識と圧力を持つこと、が必要なのです。

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