コトバには正しい言い換えが必要です。
私たちは「料を給う(生活のためのお金を目上のものからいただく)」のではなく、労働を提供して対価を支払ってもらっているのです。お目こぼしをもらっているのではありません。コトをハッキリさせるため、私たちは「賃金」と呼びましょう。
賃金の決まり方
「一般」「短時間」の場合、<賃金の決まり方>はザックリ言うとこうなります。
人事委員会勧告(毎年10月)→労使交渉(毎年10~12月)→常勤職員の給料表に反映(変更ある場合は条例化)→この1級のところが会計年度任用職員の計算ベースとなる
※私たちは勧告制度自体に異論がありますが、ここでは省略します
会計年度任用職員の賃金決定の注意点
① 給料表の改定があった場合は翌年度からの賃金に反映(常勤職員は当該年度の賃金に反映。したがって年度末までに精算がある)
② 月額賃金も時間給も各号ごとに勤務時間数によって再計算される
③ 担当職務ごとに下限(号)と上限(号)が定まっている
④ 杉並の場合、経験加算があり1年働けば賃金段階が上がっていく(昇給という)。ここの上がり方も勤務時間数で何号上がりか決まっている
※経験加算をやっている自治体は多くなく、杉並の誇りえる点です
⑤ ただし上限額に届いている人は、以降、昇給なし
⑥ ベースアップ(ダウン)自体はありえるので、⑤の人でも賃金が不変ということはない。上がることも、下がることもあり得る
本来は会計年度任用職員の給料表をつくるべきなのですが、実現していません。したがって自分の賃金がどこに位置づいているのか、どう上がったのか、皆さんの場合は非常にわかりにくいのです。勧告から条例化までの流れも、組合に積極的に参加しない限り、見えてきません。
人事課が毎年3月に「会計年度任用職員の報酬・手当等について」を全課にメールし人事課サイトにも掲載されます(家やスマホでは見れません)。
ここでは代表的な職種については「給料表的なもの」が示されるほか、賃金月額(「短時間」の場合は時間額)が該当号給ごとに計算された表が載っています。職種ごとの上限額・下限額もわかります。
SWITCHパソコンが日常的にさわれない職場の方は、年に一度のことなので庶務担当に頼んで紙ベースでもらいましょう。