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自分の給料がどうやって決まっているのか、わかりにくすぎる


 コトバには正しい言い換えが必要です。

 私たちは「料を給う(生活のためのお金を目上のものからいただく)」のではなく、労働を提供して対価を支払ってもらっているのです。お目こぼしをもらっているのではありません。コトをハッキリさせるため、私たちは「賃金」と呼びましょう。


賃金の決まり方

「一般」「短時間」の場合、<賃金の決まり方>はザックリ言うとこうなります。

人事委員会勧告(毎年10月)→労使交渉(毎年10~12月)→常勤職員の給料表に反映(変更ある場合は条例化)→この1級のところが会計年度任用職員の計算ベースとなる

※私たちは勧告制度自体に異論がありますが、ここでは省略します


会計年度任用職員の賃金決定の注意点

① 給料表の改定があった場合は翌年度からの賃金に反映(常勤職員は当該年度の賃金に反映。したがって年度末までに精算がある)

② 月額賃金も時間給も各号ごとに勤務時間数によって再計算される

③ 担当職務ごとに下限(号)と上限(号)が定まっている

④ 杉並の場合、経験加算があり1年働けば賃金段階が上がっていく(昇給という)。ここの上がり方も勤務時間数で何号上がりか決まっている

  ※経験加算をやっている自治体は多くなく、杉並の誇りえる点です

⑤ ただし上限額に届いている人は、以降、昇給なし

⑥ ベースアップ(ダウン)自体はありえるので、⑤の人でも賃金が不変ということはない。上がることも、下がることもあり得る


 本来は会計年度任用職員の給料表をつくるべきなのですが、実現していません。したがって自分の賃金がどこに位置づいているのか、どう上がったのか、皆さんの場合は非常にわかりにくいのです。勧告から条例化までの流れも、組合に積極的に参加しない限り、見えてきません。

 人事課が毎年3月に「会計年度任用職員の報酬・手当等について」を全課にメールし人事課サイトにも掲載されます(家やスマホでは見れません)。

 ここでは代表的な職種については「給料表的なもの」が示されるほか、賃金月額(「短時間」の場合は時間額)が該当号給ごとに計算された表が載っています。職種ごとの上限額・下限額もわかります。

 SWITCHパソコンが日常的にさわれない職場の方は、年に一度のことなので庶務担当に頼んで紙ベースでもらいましょう。


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