給付される期間は「一般の(定年退職や自己都合などの)離職者」か「倒産、解雇などの(再就職準備の余裕のない)離職者」かによって二分されています。
杉並区に即してみると下記の①②では取り扱いが異なるようです。
①雇用年限満了の年、区に応募したが採用されず他の職にもつけなかった。転職しようとしたができなかったというような、年限満了で失職した場合
②雇用年限が満了しないうちにある年度末で更新を拒否された場合や、一雇用期間(1年)のなかで解雇された場合
①の場合は一般扱いとなり、②の場合は倒産や解雇などにあった人と同様の適用になります。なお解雇でも、懲戒解雇の場合は一般扱いになります。最終的な判断は職安(=ハローワーク)側です。下記のリンク参照してください。
※障がい者手帳をお持ちの方などは「就職困難者」というカテゴリーが適用されます
※65歳以上で退職しても再就職の意思がある場合は、一括した給付金が受けられます(被保険者期間により30日分ないし50日分)
※自己都合退職・労働者側の重い責任による懲戒解雇の場合は、3ヶ月間の給付制限があります
※保険料は賃金額に応じ労使が一定割合で払います。保険料率はこちらの表参照
※取り扱いはハローワーク新宿(西新宿庁舎)です