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働く側の責任ではなく出勤できないとき

 「事故欠勤」という取り扱いがあります。これは通常、電車の事故などで出勤できなかったり遅刻したりする場合の取り扱いとされます。

 09年秋の新型インフルエンザ対応のときに、本人は発症していないものの「濃厚接触者」とされた場合は、出勤を「自粛」させ、「事故扱い」として賃金保障する取り扱いとなりました。2020年から始まるコロナ感染でも同様の位置づけがされています。


 2011年の3.11東日本大震災のときに電車が動かなくなったり大幅に遅れたりして、事故欠勤が広く認められました。このときは「う回通勤費」についても常勤・非常勤に区別なく認められました。こうした取り扱いについて皆さんも覚えておいて下さい。

 常勤には、家が壊れたり復旧作業が必要な時に対応する災害休暇(7日以内)というものがあります。組合は非常勤にも認められるべきだと要求を続けてきました。2024年度から常勤との同等待遇で付与が開始されました。

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