常勤職員には「1回につき引き続く2日間」有給での休暇が保障されていましたが、非常勤には長らく無給の扱いが続いていました。粘り強い要求と運動によって、2024年度にやっと常勤と同等待遇の有給化が実現しました。これでも全国の自治体からみると少数の先進例となっています。全自治体に広めていく必要があります。
※取得できる期間は「必要な期間」とされ常勤非常勤での差別はありません。
※「引き続く2日間しかとれない」という意味ではありません。
月経のつらさは、そもそも女性にだけ課せられているハンディです。最近では、生理について特別視することをやめ、月経困難症、生理と労働、更年期と労働、生理をめぐる貧困課題について語り合い、取りくむ仲間たちがいます。とくに男性職員は、ぜひ参照してください。「みんなの生理」
カテゴリ「休暇」では、生理休暇以外に、様々なライフステージ、いろいろなライフイベント・アクシデントに応じて利用できる休暇を紹介しています。
たとえば「短時間」「専門職」「臨時」には制度化されていても無給のものがあります。これは法律に定めがないか、法律に定めがあっても、有給とするところまでは義務づけていないことにより、区の裁量で制度づくりをしているためです(常勤はすべて有給!)。
これらの格差は均等待遇の面からみて大きな問題があります。心理的にも、無給の場合は権利行使することがとても難しいのです。このことから連帯労働者組合・杉並では、制度のないものは制度化を、制度はあるものの無給のものについては有給化を、強く要求をしています。
2021年の人事院勧告(非常勤の産休有給化)を追い風に要求を強めた結果、2022年度から全ての会計年度任用職員の産休が有給となりました。産休、生理休暇に続き諸休暇すべての同等待遇・均等待遇を進めていきましょう!
※無給となっている休暇でも法律上の権利によるものです。休んだことによって不利益な取り扱いは受けません。