仕事によりケガや病気になったり、通勤途中にケガした場合には補償が行われます。このような時には、所属長を通して人事課健康担当か教育委員会庶務課教職員係に至急連絡しましょう。補償の内容はおおむね以下のとおりです。
①療養給付
治療・手術・入院など、治るまで無料で受けられます。
②休業給付
働けない場合、平均賃金の8割が支給されます。
※場合によってはこの他に、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、などが支給されます。
※非常勤職員の労働災害の場合、職場によって適用される法律が違います。保育園・児童館・学校・保健所等で働いている場合は「労働者災害補償保険法」、区役所・福祉事務所等の場合は「地方公務員災害補償法」となります。
※「労働者災害補償保険法」の場合は労基署扱いとなりますので、注意が必要です。この場合、休業補償が支給されるのは休業4日目からですが、区の条例によって1~3日目までは区が支給するようになっています。
東日本大震災で注目された特別公務災害について
地方公務員災害補償法に基づき、高度な危険が予測される職務中に死傷した公務員に適用される補償制度です。一般の公務災害より補償金が最大1.5倍となります。
東日本大震災では被災3県で145人の遺族が申請しましたが、目撃者がいないなどとして多数が却下されました。不服申立てがなされ、津波直前の行動などからの判断により、2015年3月末時点で88人が認定されました。
非常勤職員には適用されていないため、困難な課題ですが、すべての組合が取りくむ必要があると考えています。