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子育てはたいへんだ!

様々なライフイベントに応じて利用できる休暇


【ここにもジェンダー問題がありました】

 男性のパート(当時の呼称。現「短時間」)は育児時間が認められていませんでした。連帯労働者組合・杉並が長年要求を続け2018年度に実現させました。


【2020年度以降の部分休業の問題】

 同年の会計年度任用職員制度の導入=一般職化が、ここでも悪影響を及ぼしました。

 これまで「小学校に上がるまで」使えたものが、適用する法律が変わったことにより「3歳まで」に短縮させられたのです。その法律でも常勤には「小学校に上がるまで」の保障はしているのですから、あまりに不当です。

 そこで苦肉の策として、「3歳から小学校に上がるまでの間」は「処分をしない私事欠勤」として扱うことになりました。ただし、処分や更新時の欠勤換算の対象にはならないのですが、ボーナス支給の算定には影響があります。

 試算では、16日勤務の「一般」(旧嘱託員)が毎日2時間の「部分休業としての私事欠勤」をとったとしても、ボーナス支給は満額行われることがわかっています。他の事例で不安があるときは相談してください。


【2022年度の改正】

 ・育児休業、部分休業における在職1年要件が撤廃されました。

 ・育児休業、産後パパ育休が期間内、2回にわけて取れるようになりました。

 ・配偶者が1歳半までの育休をとっている場合、バトンタッチして、その子の1歳半

  まで取れるようになりました(夫婦バトンタッチ育休)


【完全な均等待遇にむけて】

 ・ここの項では、非常勤内部の格差は残すところ育児時間の有給無給のみとなりました。

 ・常勤にある「育児短時間勤務制度」は会計年度任用職員にはありません。

  育児時間と似た名前ですが、この制度の趣旨は「希望する勤務形態で働ける」です。

  常勤にも無給の制度ですが、制度趣旨が非常勤には適用されないところが、やはり

  常勤ファーストの体質を示しています。


【子の看護とは】

・病気・ケガをした子の世話

・予防接種・健診につれていく


≪育児休業―雇用保険から給付金が支給されます≫ 

◎受給できる人

・育児休業開始日の前2年間のうち、出勤した日数が11日以上ある月が通算12ヶ月以上ある

・休業開始日現在、杉並区での在職歴が1年以上で、子が1歳になる日を越えて引き続き雇用される見込みがある(休むほうは22年度に「1年以上の在職要件の撤廃」がされましたが、給付金には在職要件が残っています。撤廃が必要です)

※休業をとれたすべての人が給付を受けられる仕組みになっていないのが課題です。

◎支給内容

休業開始時の賃金日額×支給される日数×●%

※ 現在は180日までは67%、180日以降は当面50%(本則40%)

◎休業期間中の健康保険料、厚生年金保険料は免除されます。

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