様々なライフイベントに応じて利用できる休暇
【要介護者とは】
病気、ケガ、老齢などで2週間以上にわたり日常生活を営むことに支障がある人のことをいいます。対象の範囲は下記になります。
・同居が要件となる場合⇒孫、父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子
・同居が要件とならない場合⇒配偶者、父母、子、配偶者の父母、 祖父母、兄弟姉妹
≪長期介護休暇も雇用保険からの給付金があります≫
◎受給できる人
・65歳未満
・介護休暇開始日の前2年間のうち、出勤した日数が11日以上ある月が通算12ヶ月以上ある
・休暇開始日現在、杉並区での在職歴1年以上で、休暇開始予定日から93日目を越えて引き続き雇用される見込みがある
◆休暇取得の場合の要介護者の範囲と、給付をもらう場合の要介護者の範囲がちがうので要注意です
※こちらの制度も休暇を利用したすべての人が給付を受けられる仕組みになっていないのが課題です。
◎支給内容
休暇開始時の賃金日額×支給される日数×40%
◎育児休業の場合と異なり、健保・年金の保険料免除はありません
≪2017年度の変更点≫
常勤職員の改定にあわせ均等待遇がはかられました。
改正の目玉は長期の介護休暇において、3回に分けて取得が可能となった点と、嘱託に関しては1日につき2時間の範囲内で介護時間が取れるようになったことです。
≪2022年度の変更点≫
休暇については1年以上の在職要件が撤廃されました。しかし雇用保険の給付要件については1年以上の在職要件が残っています。