正式名称「年次有給休暇」みんなが気持ちよく利用できるよう!
① 本人の請求する時期に与えられる有給休暇です。利用目的は自由で、理由を言う必要はありません。また杉並区の場合、1時間単位で取得することができます。
② その年に与えられた年次休暇のうち、その年に使用しなかった日数は、翌年に限り繰り越すことができます。ただし前年の要勤務日数の8割以上出勤していなければ、繰り越すことができません。
③ 労基法上は6ケ月(0.5年)働いてから取得する権利が発生しますが、杉並区の場合、すべての会計年度任用職員区分で、働き始めればすぐに取ることができるようになっています。「短時間」は労基法通りに日数が増えていくのに対して、「一般」の場合は日数が変わりません。
これは「一般」の場合、あらかじめ5.5年目の日数(13日)を1年目から付与しているためです。つまり「短時間」に対してはギリギリの日数、「一般」には法を上回る日数としているわけです。
一 般
短時間
★参考 労基法の最低基準