ともに2024年度から付与が開始された有給での休暇です。災害休暇などは、格差をもうけることに合理性がない典型的なものでした。2024年の幕開けに大地震に見舞われ、ボランティアが救援に駆けつけている能登に思いをはせるとき、奇しくもこの二つの休暇が実現したことを心に刻みたいと思います。
災害休暇は常勤との同等待遇、ボランティア休暇は勤務日数による均等待遇となっています。ともに任期が6月を超える会計年度任用職員が対象です。
災害休暇
付与日数は7日を超えない範囲内で必要と認められる期間。
取得要件は常勤職員と同様です。
ボランティア休暇
災害休暇に関連して「事故欠勤」という取り扱いも覚えておいてください。これは通常、電車の事故などで出勤できなかったり遅刻したりする場合の取り扱いとされます。
09年秋の新型インフルエンザ対応のときに、本人は発症していないものの「濃厚接触者」とされた場合は、出勤を「自粛」させ、「事故扱い」として賃金保障する取り扱いとなりました。2020年から始まるコロナ感染でも同様の位置づけがされました。
2011年の3.11東日本大震災のときに電車が動かなくなったり大幅に遅れたりして、事故欠勤が広く認められました。このときは「う回通勤費」についても常勤・非常勤に区別なく認められました。こうした取り扱いについても、覚えておいて下さい。