病気休暇、病気休職
- Tadachika Kinoshita
- 2022年5月7日
- 読了時間: 2分
有給15日間は23区トップレベル、でも残念なことが......
働くことによって生計をたてているものにとって、安心して病気やケガを直すことに専念できる条件を確保する必要があります。少々の日数なら年休でやりくりすることもできますが、思わぬケガや入院という場合はとても無理です。病気になって休んだことを更新拒否の理由とさせないためにも、病気休暇の制度化は急務でした。
国の非常勤は、無給とはいえ1998年より年間10日の病気休暇が取れるようになりました。23区でも世田谷、中野、荒川、板橋、港などに続き07年には文京、墨田、08年には千代田でも制度化され13区となりました。
新型インフルエンザが蔓延する可能性が報じられた09年10月、杉並区もやっとこれら他区に続き制度化したのです。10日という日数は少ないものの、重要なのは5日間有給での制度化を実現した点です。23区でも当時トップレベルといえました。
そして現在=会計年度任用職員制度導入後は、常勤との均衡が日数(90日)だけは図られました(有給期間は5日から15日に2022年度増えました)。ただし後述するように、90日になっても大きな問題が残っています。
【病気休暇の内容】
同じ傷病(=病気だけでなくケガも含みます)により療養する連続した90日間が対象です。このうち最初の15日間が有給となります。違う傷病なら何度でも使うことができます(例えばがん治療とケガなら、それぞれに90日)。
【課題】
注意しなくてはいけないのは、休務日であっても病休の期間に入るということです。また後半の無給期間に年休を使いたいところですが、残念なことに病気休暇の取得期間内は認められていません(これは常勤も同じ)。
常勤の90日有給保障と違って、有給期間が少ないわけですから柔軟な運用が求められます。病気休暇と年休の併用を認めないのなら、常勤同様、90日の全期間有給にするよう要求しましょう。
さらに最悪なことに、現制度上は1日めからかっての傷病欠勤と同じになります。つまり「更新」(再度任用)の際の、欠勤1日として換算されてしまいます。そもそも、復帰のために「安心して療養させる」のが病気休暇や病気休職。常勤職員とはその趣旨が真逆になってしまっています。あきらかな非常勤差別です。
詳細は「6年の年限内でも更新されないことがある」へ。
※病気休暇10日間だった旧制度では、病気休暇中は欠勤換算されませんでした
≪健康保険からの給付があります≫
健保に加入している場合は、健康保険から「傷病手当金」が支給されます。
・4日以上欠勤した場合、4日目から標準報酬日額の3分の2(最長1年6ヶ月)