1 杉並区職員互助会
健保加入できる非常勤職員ならば、2010年度より特別会員として入れるようになっています。希望者のみです。それまでは区の常勤を退職した再雇用職員、区職労常勤書記しか「特別会員」になれませんでした。
会費は年額9,000円の一括払いですが、各種割引や慶弔給付金があり、カフェテリアポイントが10,000ポイント(1ポイント=1円)使えるので、メニューを必ず使うという方はお得といえます。
残念なのは、退会餞別金が非常勤の特別会員にはもらえないことになっていることです。常勤(正会員)を退職(退会)して特別会員になる場合は、一度退会餞別金をもらっているのだから、もうもらえないという趣旨で理解はできます。
背景の全く違う、退職金すらない非常勤には退会餞別金の給付をおこなうべきです。
2 特別区や職場の互助組織
① 特別区職員互助組合
特別区の常勤・再任用職員を対象とした互助組織です。加入者は各区互助会に加えて、2重に加入していることになります。各区の非常勤職員は対象にされていません。
23区では公務員厚遇批判をうけて同組合の事業を見直し、使用者側からの拠出がほぼなくなりました。現在はスケールメリットをいかした事業(グループ保険、会員制施設など)にしぼった運営となっています。
各区で働いているのは常勤職員・再任用職員だけでなく、多くの非常勤が区政を支えています。常勤を退職した再雇用職員は「特別組合員」として加入できるのですから、各区の非常勤職員も一定の条件のもと(たとえば健保加入者を「常勤に準じる者」とし加入対象にするなど)、希望者は加入できるようすべきです。
② その他の互助的な組織(職場で「~会」とかと呼んでいるものです)
昨今の風潮でなくなってしまったところもありますが、職場によっては今も全員加盟制をとって会費を集め、歓送迎会や忘年会、お茶、お菓子類の購入、慶弔給付をしているところがあります。
こうした職場では非常勤を加入対象からから外すということはしていないと思いますが、非常勤に対し適正な会費設定になっているのか、使途や給付が合理的なものか、キチンと見極める必要があると思います。
全員加盟制をとっていない、その都度徴収のような場合でも、非常勤に対し集金額が配慮のあるものになっているかどうか、チェックが必要ではないでしょうか。