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赤ちゃんが産まれそう!~産まれた!

様々なライフイベントに応じて利用できる休暇


「一般」以外は無給だった産休ですが、2022年度、ついに同等待遇を獲得しました!

常勤-会計年度任用職員、そして会計年度任用職員内の休暇の格差をなくして、わかりやく、使いやすく、していきましょう!


【出産支援休暇、育児参加休暇の対象期間】*「一般」「短時間」共通

・出産支援休暇

 出産の直前または産後2週間以内 

・育児参加休暇

 配偶者の出産日の翌日から子の1歳の誕生日の前日まで(8週までが1歳までに延長。2022年10月改正)。

 未就学の上の子がいる場合

 出産予定日の前8週間(多胎妊娠の場合は16週間)から出産後8週間まで

 

 ※出産支援休暇、育児参加休暇とも時間単位の取得可能。

 ※任期の要件あり(任期が6ヶ月を超える職員が対象)


 ※産後パパ育休についてはこちら


≪健保加入者には健保より出産育児一時金がでます≫

≪杉並区職員互助会加入者は互助会から祝い金がでます≫



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