様々なライフイベントに応じて利用できる休暇
「一般」以外は無給だった産休ですが、2022年度、ついに同等待遇を獲得しました!
常勤-会計年度任用職員、そして会計年度任用職員内の休暇の格差をなくして、わかりやく、使いやすく、していきましょう!
【出産支援休暇、育児参加休暇の対象期間】*「一般」「短時間」共通
・出産支援休暇
出産の直前または産後2週間以内
・育児参加休暇
配偶者の出産日の翌日から子の1歳の誕生日の前日まで(8週までが1歳までに延長。2022年10月改正)。
未就学の上の子がいる場合
出産予定日の前8週間(多胎妊娠の場合は16週間)から出産後8週間まで
※出産支援休暇、育児参加休暇とも時間単位の取得可能。
※任期の要件あり(任期が6ヶ月を超える職員が対象)
※産後パパ育休についてはこちら
≪健保加入者には健保より出産育児一時金がでます≫
≪杉並区職員互助会加入者は互助会から祝い金がでます≫